検切れ軽自動車の名義変更

前所有者が車庫飛ばしで所有していた4ナンバー軽貨物(アトレークラシック)。その名義変更手続きについて自分用の忘備録

・前所有者居住地:浜松
・車検証住所:川崎
・現所有者(管理人)の住所:大阪(申請から1週間後に引っ越しのため転居予定あり)
・現所有者の転居先:浜松
・書類関係:検切れの車検証、と川崎ナンバー、前所有者の川崎市へのR3年度納税証明(住所は浜松になってた)
・車両:前所有者から群馬のフォロワーに群馬まで一旦トレーラーで引き上げてもらった(1月)あと、静岡のフォロワーの家まで陸送してもらい(3月)保管してもらっている。(は?)

私の場合、書類時点で3月の末でしたので、急ぎ名義変更しないと前所有者に自動車税の請求が来るので急いでやることになりました(まあ、行ける距離なので建て替えてもらえば最悪OK)。

転居先で名義変更すればこんなに面倒ではないんですが、名義を自分に移さないと保険加入できないことと、浜松の軽自動車検査協会事務所までは公共交通機関が一切なく、まず社員寮から最寄り駅まで3km歩いたあと電車で移動し、駅から軽自動車検査協会事務所までタクシーを使うレベルの距離であり、しかもこれを名義変更と仮ナン発行で2回もやるのはあまりにも現実的ではない

ということで、このような手段を取らざるを得なかったわけです。あとで希望ナンバー申請して浜松で使用場所変更します…

まず、前と管轄の違うナンバーの名義変更には以下の書類が必要です

・自動車検査証(車検証) 原本(調べた限り検切れでもOK)
・新使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書
・ナンバープレート(車両番号標)前後2枚と、新しいナンバープレート代(約1,900円)

これを持って、なにわナンバーの場合は住之江の軽自動車検査協会に持ち込めば車検切れでも名義変更が可能になり、ここでおそらくナンバープレートもとい車両番号が交付されます。

ちなみに、軽自動車検査協会のHPにて手続きナビを使うと必要書類がわかりやすく提示されるので是非活用しましょう。

次に、大阪市の場合は警察署へ軽自動車でも保管場所の届出が必要なので、次の書類を用意して保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課へ向かいます。門真の免許センターとかじゃなくていいのが楽でいいですね。

・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・所在図、配置図(所在図はグーグルマップの印刷でおk。配置図も現地で適当にメジャーで測って適当な図を書いとけばおk。)
・保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)
  保管場所使用権原疎明書面(自認署)←今回は実家の敷地なのでこちら
  使用承諾証明書
・その他書類として自動車検査証又はその写しを持参(届出内容を確認することがあるらしい)(追記:こちらは必要でした。車検が切れていることについて突っ込みはありませんでした。)
大阪府警察のHPでは記載がないが、おそらく使用の本拠の位置が確認できるものとして三カ月以内に取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等が必要になると予想される。(追記:必要ありませんでした。)

大阪であれば各種書類をこちらからダウンロードできる。

名義変更前の状態でも、車両番号や日付の項目以外は記入できるので準備しておくと後で楽かも。

保管場所標章について、普通車の場合は車庫の確認のため発行に1週間かかる。しかし、軽自動車はあくまで届出のみなので、申請時に即日で保管場所標章が発行される。二度手間にならないのがうれしいね。(追記:私の場合は発行に2日ほどかかりました)

そしてまずは名変したナンバー

発行手数料は1500円で、記念にナンバー持ち帰ると1枚500円で破壊処理してくれた。計2500円

書類書いて、わからんところは丁寧に教えてくれるのでそのとおりにして、案内されるがまま軽自動車検査協会事務所での検無し車の名義変更手続きは終了。思ったよりあっけなくて草

保管場所標章については、書類は特に問題なくすんなり受理されました。しかし、標章の交付には2日ほど要するようで、後日受け取りに行った。3月末だったから忙しかったのかもしれない。

発行手数料は500円

これにてすべての書類が揃ったので、次は車検切れ状態で仮ナンバー運行を行うための任意保険の申請を行う。

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